◇社会保険労務士とは◇
社会保険労務士は、社労士や労務士ともよばれ、労働関連法令に基づく各種書類の作成代行を、職業として行う資格のこと、またはその職業に従事している者のことを示します。
労働関連法令上の各種書類には、申請書、届出書、報告書、審査請求書、意義申立書などがあります。
さらに、労働紛争上の裁判外紛争解決手続制度の代理業務も行います。
◇社会保険労務士の業務◇
社会保険労務士の業務は以下の4種に分類されます。
(1)関係書類の作成業務
行政官庁に提出する各種書類の作成代行で、届出書、申請書、報告書、審査請求などがあります。また、企業の書類作成も代行し、就業規則、労働者名簿、各種労使協定、賃金台帳などが含まれます。
(2)代理・代行業務
行政官庁に事業主が提出すべき各種書類を、代行して提出する業務です。また、行政官庁への陳述、要望、主張などの、事業主に代行する業務も含まれます。
(3)コンサルティング
社会保険労務士にとっては、今後中心になるであろう業務として、人事、労務に関するコンサルティングを行うことがあります。
(4)司法的業務
これは「特定社会保険労務士」という、平成19年4月に新設された資格者による業務です。
労使間で発生する賃金不払いや、従業員の不当な扱いなどに関する問題を解決する業務です。
これは、裁判を行うことで発生する費用や時間という大きな負担を軽減するために、特定社会保険労務士が司法業務に対応できるようにしたものです。
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